その他 PR

年金の機構・年金事務所・種類・委任状

当ホームページは、各サービスの評価し、紹介するページです。 記事内に商品プロモーションを含む場合があります

退職後の収入の一つである「年金」。

年金にも様々な種類があり、給付にも違いがあります。

今回はそんな年金についてまとめました。

「年金とは」

年金とは、年金制度によって保障された

定期的・継続的に給付される金銭のことを指します。

年金は公的年金と私的年金の2つの種類に分かれます。

公的年金は国民年金と厚生年金、
私的年金は企業型確定拠出年金、厚生年金基金、確定給付企業年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)、

国民年金基金などの種類があり、それぞれ対象となる条件や納め方など異なる特徴を持っています。

 

ねんきんねっとのホームページ

ねんきんネットでは、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスです。24時間いつでもどこでも、パソコンやスマートフォンからご自身の年金情報を確認することができます。

  • ご自身の年金記録の確認
  • 将来の年金見込額の確認
  • 電子版「ねんきん定期便」の閲覧
  • 日本年金機構から郵送された各種通知書の確認…など

対象は、基礎年金番号をお持ちの方
(昭和61年4月以前に年金受給権が発生した老齢年金受給者の方はご利用いただけません。)

また、「ねんきんネット」を利用するには、ご利用登録(ユーザーIDの取得)またはマイナポータルからの連携が必要となります。
ご利用登録の際には、基礎年金番号、メールアドレスが必要となります。登録時にお手元に年金手帳や年金証書など基礎年金番号が確認できるものをご用意の上、登録申請を行って下さい。

ねんきんねっとの公式ホームページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

 




 

年金機構ホームページ

年金機構のホームページの正式名称は「日本年金機構」
https://www.nenkin.go.jp/index.html

年金についての様々なことを調べることが可能です。

トップページからは
「年金に加入している方 これから加入する方」(国民年金や厚生年金について調べたい方)

「年金を受給している方 これから請求する方」

・60歳以上の方
老齢年金 老齢基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)
老齢厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

などを調べたい方

「事業主の方」

事業主の方 厚生年金保険・健康保険・厚生年金保険の適用関係についてを調べたい方

「年金Q&A」

年金相談をされるときのお願いについて記載があります。
必要書類や代理人が来る際に必要な書類などが丁寧にかかれています。

「申請・届出様式」

健康保険・健康保険(料)・厚生年金保険(料)の適用に関する手続き

国民年金保険料に関する手続き

年金受給者に関する届出・手続き

などの申請書類をPDFでダウンロードすることができます。

「全国の相談・手続き窓口」

都道府県の年金の相談・手続き窓口を調べることが出来ます。

「電話での年金相談窓口」

ねんきんダイヤル・予約受付専用電話・ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号

ねんきん加入者ダイヤル

の電話番号を調べることが出来ます。




ねんきんダイヤル(年金相談に関する一般的なお問い合わせ)

0570-05-1165(ナビダイヤル)
月曜日 午前8時30分~午後7時まで
火曜~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
第2土曜日 午前9時30分~午後4時まで
050から始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165(一般電話)

ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号(「ねんきん定期便」「ねんきんネット」に関するお問い合わせ)

0570-058-555(ナビダイヤル)
月曜日 午前8時30分~午後7時まで
火曜~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
第2土曜日 午前9時30分~午後4時まで
050から始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1144(一般電話)

ねんきん加入者ダイヤル(年金の加入に関する一般的なお問い合わせ)

■ 国民年金加入者向け
0570-003-004(ナビダイヤル)
月曜~金曜日 午前8時30分~午後7時まで
第2土曜日 午前9時~午後5時まで
050から始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525(一般電話)

■ 事業所、厚生年金加入者向け
0570-007-123(ナビダイヤル)
月曜~金曜日 午前8時30分~午後7時まで
第2土曜日 午前9時~午後5時まで
050から始まる電話でおかけになる場合は03-6837-2913(一般電話)

ご相談の窓口は、全国にある

ご相談は、全国の年金事務所・街角の年金相談センターで受け付けています。

  • 月曜日 午前8時30分~午後7時まで
  • 火曜~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
  • 第2土曜日 午前9時30分~午後4時まで

一部の街角の年金相談センターでは、「時間延長」「週末相談」は実施しておりません。
詳しくは「全国の相談・手続窓口」からご確認ください。

 

年金の年金事務所

年金事務所は各都道府県にあります。

詳しい場所は公式サイトの「全国の相談・手続き窓口」から調べることができます。

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

 

また、「混雑状況のご案内」から混雑状況の予想を見ることができます。

週明けの月曜日は特に込み合いますので「予約受付専用電話」を使い予約受付を

使用するのもいいでしょう。
予約相談の受付は「予約受付専用電話」で行っていますので、
予約相談のお問合せにつきましては、
予約受付専用電話 「0570-05-4890」 まで、ご連絡してください。

受付時間

年金事務所(全国312か所)

受付時間:平日(月曜~金曜)の午前8時30分から午後5時15分まで
業務内容:

  • 個人のお客様の年金給付に関するご請求や各種変更手続き
  • 「年金手帳」「年金証書」などの再発行の受付と処理
  • 年金相談や各種通知に関するお問い合わせなど
  • 事業所からの健康保険・厚生年金保険の適用関係の諸届出受付や保険料徴収業務など

街角の年金相談センター(全国80か所)

※日本年金機構が全国社会保険労務士会連合会に運営を委託しています。
受付時間:平日(月曜~金曜)の午前8時30分から午後5時15分まで
業務内容:

  • 個人のお客様の年金給付に関するご請求や各種変更手続き
  • 「年金手帳」「年金証書」などの再発行の受付
  • 対面による年金相談や各種通知に関するお問い合わせなど(電話相談は行っておりません)

年金相談の「時間延長」や「週末相談」について

  • 年金事務所、街角の年金相談センターでは、週初の開所日の午後5時15分から午後7時まで「時間延長」の年金相談を実施しています。
  • 年金事務所、街角の年金相談センターでは、第2土曜日の午前9時30分から午後4時まで「週末相談」を実施しています。
  • 一部の街角の年金相談センターでは、「時間延長」「週末相談」は実施しておりません。詳細は「全国の相談・手続窓口」から各街角の年金相談センターをご確認ください。



年金相談の時に注意すること

 

1. 年金事務所等の窓口で年金相談をされるときのお願い

(1) 年金相談で、相談窓口にお持ちいただきたいもの

相談窓口に
おいでになる方
相談窓口にお持ちいただきたいもの
本人 年金相談をされるとき
  • 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
    ※年金加入記録や年金見込額等の交付をご希望される場合や請求書の提出等の手続きをする場合には、「(2)本人確認できる主な書類」をお持ちください。
証明書等の(再)交付を依頼されるとき
  • 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
  • 本人確認ができる書類
代理人
(家族を含みます)
年金相談をされるとき
  • 本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)
  • 代理人の本人確認ができる書類
証明書等の(再)交付を依頼されるとき
  • 本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)
  • 代理人の本人確認ができる書類
  • 本人の印鑑(証明書等の(再)交付を受けるときなど)
家族
(委任状がない場合)
年金相談をされるとき 本人が身体の障がいなどにより窓口においでになれないときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。

  • 本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など
  • 施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明(写し可)
  • 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類
証明書等の(再)交付を依頼されるとき 年金相談をされるときと同じ。
※証明書等は、その場でお渡しすることはできません。後日、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送します。
施設・療養機関の職員 年金相談をされるとき
(被保険者記録の情報提供に限ります)
本人が施設(介護施設・療養機関)入所者で窓口においでになれないときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。

  • 施設、療養機関に入所していることの施設長の証明(写し可)
  • 家族からの相談依頼文書または本人に代わって家族が相談することができない状況の申立書
    ※(次のアからウの状況が記されたもの)
    ア、家族がいないか、または家族がいることが確認できない
    イ、家族の所在が不明である
    ウ、家族が本人に代わって相談することについての協力が得られない
  • 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類
法定代理人
(親権者)
年金相談をされるとき
  • 「戸籍謄本」
  • 法定代理人の本人確認ができる書類
  • 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
証明書等の(再)交付を依頼されるとき
  • 「戸籍謄本」
  • 法定代理人の本人確認ができる書類
  • 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
法定代理人
(成年後見人
未成年後見人
不在者財産管理人)
年金相談をされるとき
  • 「登記事項証明書」または「裁判所の審判書の写し+確定証明書」
    ※ 交付日から6カ月以内のもの
    ただし、日本年金機構に法定代理人であることの登録をしている場合は、「登記事項証明書」等は必要ありません。
  • 法定代理人の本人確認ができる書類
  • 法定代理人の印鑑(証明書等の(再)交付を受けるときなど)
  • 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
証明書等の(再)交付を依頼されるとき
  • 「登記事項証明書」または「裁判所の審判書の写し+確定証明書」
    ※ 交付日から6カ月以内のもの
    ただし、日本年金機構に法定代理人であることの登録をしている場合は、「登記事項証明書」等は必要ありません。
  • 法定代理人の本人確認ができる書類
  • 法定代理人の印鑑(証明書等の(再)交付を受けるときなど)
  • 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
法定代理人
(保佐人
補助人
任意後見人)
年金相談をされるとき 財産管理に関する代理権が付与されていることの証明が必要です。

  • 代理権が付与されている場合は「成年後見人等」と同じです。
  • 代理権が付与されていない場合は、「代理人」と同じです。
  • 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
証明書等の(再)交付を依頼されるとき 財産管理に関する代理権が付与されていることの証明が必要です。

  • 代理権が付与されている場合は「成年後見人等」と同じです。
  • 代理権が付与されていない場合は、「代理人」と同じです。
  • 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類

「家族」とは、本人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹等のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。2親等以内の親族及びその配偶者(PDF 61KB)または同居の親族をいいます。

委任状について

委任状は、こちらからダウンロードできます。

(2) 本人確認ができる主な書類

1つの提示で足りるもの 2つ以上の提示が必要となるもの
(異なる○印の組み合わせが必要です)
○個人番号カード

○運転免許証(運転経歴証明書)

○住民基本台帳カード(写真付きのもの)

○旅券(パスポート)

○身体障害者手帳

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳

○国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)

  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 教習資格認定証
  • 検定合格証(警備員に関する検定の合格証)

○特別永住者証明書

○在留カード

○被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険、共済組合)

○児童扶養手当証書、特別児童手当証書

○公的年金(企業年金、基金を除く)の年金証書または恩給証書

○年金手帳

○改定通知書(機構が交付した通知書)

○住民基本台帳カード(写真付きでないもの)

○金融機関またはゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
(マイナンバー(個人番号)による年金相談の際の身分確認にはご使用になれません)

○印鑑登録証明書

○学生証(写真付きのもの)

○国、地方公共団体または法人が発行した身分証明書※
(写真付きのもの)

○国または地方公共団体が発行した資格証明書
(写真付きのもので左記の書類を除く)※

※氏名、生年月日又は住所が記載されたものに限ります。

 




(3) 相談窓口でお受けしている証明書等の(再)交付申請

対象となる書類

  • 源泉徴収票
  • 準確定申告用源泉徴収票
  • 改定通知書
  • 振込通知書(直近のもののみ)
  • 年金決定通知書・支給額変更通知書 (※)
  • 給付証明書
  • 返納金納付書
  • 納付書
  • 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

(※)発行から概ね3カ月以内の通知書が対象となります。

注意事項

  • 年金事務所等の窓口でお渡しできない書類は、後日、日本年金機構に登録されているご本人の住所あてに郵送します。
    ※詳しくは窓口でご確認ください。

2. 電話で年金相談をされるときのお願い

電話をされる方 個人の記録などに関する相談内容のとき
本人 本人確認
  • 基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
  • 本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。
相談できる内容
  • 受取先金融機関などは、電話でお答えすることはできません。
家族 本人確認
  • 本人と電話をされた方の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
  • 本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。
相談できる内容
  • 日本年金機構からお送りした通知書の内容に関することに限ります。その他の相談については、電話でお答えすることはできません。
法定代理人
(成年後見人
未成年後見人、
不在者財産管理人、
保佐人、
補助人、
任意後見人)
本人確認
  • 本人と電話をされた方の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
  • 本人確認のため、いくつかご質問をさせていただきます。
相談できる内容 日本年金機構に法定代理人であることの登録をしている場合に限り、相談に応じることができます。

  • 受取先金融機関等などは、電話でお答えすることはできません。
上記以外の方 相談できる内容
  • 電話での相談はお受けできません。

本人が亡くなられている場合の(再)交付依頼

対象となる書類

  • 改定通知書または給付証明書
  • 源泉徴収票(準確)

確認する事項

  • 亡くなられた方の基礎年金番号・年金コード、氏名、生年月日、住所
  • 相談する方の氏名、続柄、電話番号

(再)交付書類の送付先

  • 遺族年金または寡婦年金の受給者の場合は、日本年金機構に登録されている住所あて
  • 死亡届(未支給請求書)を提出した方(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹に限る。)の場合は、日本年金機構に死亡届(未支給請求書)を提出した際に登録された住所あて

 



 

3. 文書で年金相談をされるときのお願い

文書を出される方 相談文書に同封していただきたいもの
本人
  • 年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類の写し
代理人
(家族を含みます)
  • 本人の委任状(原本で必ず本人の署名・押印があるもの)
  • 代理人の本人確認ができる書類の写し
家族
(委任状がない場合)
本人が身体の障がいなどにより相談することができない理由があるときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。

  • 本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳などの写し
  • 施設、療養機関に入所されているときは施設長の証明(写し可)
  • 相談者の本人確認ができる書類の写し
  • 本人との関係に関する申立
施設・療養機関の職員 被保険者記録の情報提供に限り、本人が施設(介護施設・療養機関)入所者で相談することができないときは、委任状がなくても以下の書類があればご相談ができます。

  • 施設、療養機関に入所していることの施設長の証明(写し可)
  • 家族からの相談依頼文書または本人に代わって家族が相談することができない状況の申立書
    ※家族がいない、家族の所在が不明、家族の協力が得られない
  • 相談者の本人確認ができる書類の写し
法定代理人
(親権者)
  • 「戸籍謄本」
  • 法定代理人の本人確認ができる書類の写し
法定代理人
(成年後見人、
未成年後見人、
不在者財産管理人)
  • 「登記事項証明書の写し」または「裁判所の審判書の写し+確定証明書の写し」※ 交付日から6ヵ月以内のもの
    ただし、日本年金機構に法定代理人であることの登録をしている場合は、「登記事項証明書の写し」等は必要ありません。
  • 法定代理人の本人確認ができる書類の写し
法定代理人
(保佐人、
補助人、
任意後見人)
財産管理に関する代理権が付与されていることの証明が必要です。

  • 代理権が付与されている場合は、「成年後見人等」と同じです。
  • 代理権が付与されていない場合は、「代理人」と同じです。

 

 




 

 

年金の「公的年金」

公的年金とは、国民年金や厚生年金などの国が行う社会保障制度の一つである年金制度の総称です。

■国民年金

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人すべての加入が義務付けられている制度で、年金制度の土台となるため「基礎年金」とも呼ばれています。
給付は「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3種類に分かれ、老齢年金は原則として10年以上の加入が給付の対象となります。

■厚生年金

厚生年金は、民間企業の従業員や公務員を対象とした制度で、国民年金の上乗せとして所得比例年金が給付されます。
給付額は在職中の給与額や加入していた期間によって異なります。

上記の2つの他に、以前は共済年金という国家公務員や地方公務員を対象とした制度がありましたが、平成27年10月に厚生年金と統合されました。

■被保険者の種類

公的年金の被保険者は働き方により3種類に分類されます。

・第1号被保険者

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、自営業や農業・漁業の従事者、学生、フリーターなどの人が対象となります。
また厚生年金に加入しておらず、第3号被保険者の条件にも当てはまらない第1号被保険者の配偶者も、第1号被保険者となります。

第1号被保険者は、納付書や口座振替などにより保険料を自分で納める必要があります。
事情がありやむを得ず納められない場合には、保険料の免除や納付猶予などを受けることができます。



 

・第2号被保険者

厚生年金に加入している会社員や公務員などが対象となります。いわゆるサラリーマンやOL、役所職員等の方がこれに当てはまります。
勤めている企業が厚生年金保険の適用を受けている場合は、正社員に限らず派遣社員も厚生年金に加入することができます。

第2号被保険者は保険料を自分で納める必要はなく、給与からの天引きとなります。

・第3号被保険者

専業主婦の方など、第2被保険者に扶養されている配偶者が対象となります。
20歳以上60歳未満の方で、なおかつ年収が130万円未満であることが条件で、年収が130万円を超えた場合は第1号被保険者となります。
第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度によって負担されます。

 

私的年金とは

私的年金は、公的年金の上乗せの給付を保証する制度です。
私的年金は、企業が福利厚生の一環として実地する「企業型確定拠出年金」「厚生年金基金」「確定給付企業年金」や、個人が任意で加入する「個人型確定拠出年金(iDeCo)」「国民年金基金」になどの種類があります。
それぞれの私的年金の種類によって、負担者や掛金額なども変化してきます。

 

■企業型確定拠出年金

企業型確定拠出年金は、確定拠出年金法という法律に基づいた年金制度です。
在職中の加入者に対し企業が予め決まった掛金を拠出することから、またの名を「確定拠出」とも呼ばれています。
拠出した掛金を企業ではなく、加入者自らが管理・運用を行うのがこちらの年金の特徴です。

加入者条件は、企業型確定拠出年金を実地している会社に勤める60歳未満の方で、企業により掛金額の上限が変わってきます。

 

■厚生年金基金

企業が特別法人として設立した基金で、その基金が主体となり運用・管理を行う年金制度です。
国が管理する厚生年金の一部を代行し、さらに企業による独自の給付を上乗せして支給するというのがこちらの年金の特徴です。
加入できるのは設立事業所に勤めている方で、掛金額は給与によって異なります。

 

■確定給付企業年金

確定給付企業年金法という法律に基づいた年金制度で、退職後の給付額が予め決まっている年金制度です。
対象者は確定給付企業年金の設立事業所で働く方で、掛金額は企業によって異なります。

 

■個人型確定拠出年金(iDeCo)

加入者自らが年金資産の拠出や運動を行う年金制度です。
掛金はすべて所得控除の対象となるため、所得税や住民税が軽減されます。
さまざまな税制優遇が受けられる他、運用次第で給付額を増やすことができるなどの特徴があります。

対象者は国民年金第1号被保険者(自営業)、企業年金のない会社に勤める方、企業型確定拠出年金のみの方、企業年金のある方、公務員、専業主婦の方で、年齢が60歳未満の方に限ります。
掛金を納めるのは加入者本人で、対象者によって掛金の上限が異なります。

■国民年金基金

第1号被保険者が任意で加入でき、掛金や給付の型を自ら選択し国民年金に上乗せする年金制度です。
個人型確定拠出年金同様、掛金はすべて所得控除の対象となるため、所得税や住民税は軽減されます。

対象者は、日本国内に住所を有する自営業者とその家族、国民年金の第1号被保険者、国民年金の任意加入被保険者である60歳~65歳未満の方です。
掛金を納めるのは加入者本人で、掛金は加入者の勤務先や国民年金基金の加入状況によって変化します。