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給付金の対象・時期・金額・種類・手続き方法

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コロナの蔓延により、不要不急の外出を控えるなど、
休業を余儀なくされている企業が増えてきております。

また、働けなくなったことによる収入減など家計にも大打撃が、、、、

そんな中、政府は過去最大規模の108兆円の緊急経済対策を行うと宣言。
しかし、すべての給付金を把握するのは困難。

今回はそんな給付金をまとめました。

給付金の時期

今のところ、給付金の時期は決まっておりません。
政府の見解としては、5月を目指しておりますが、
4月末に行われる補正予算が決まってからの給付になるためあくまでも5月予想となっております。
専門家の中には、数か月かかると予想している方も、、、、、。

4月の補正予算が決まり次第、判明いたします。




給付金の対象

国内のすべての人を対象とする場合、必要とされる予算は12兆円を超えます。
これに伴い、新生児、外国人、受刑者は対象外になるのでは?と言われているところもありますが、現段階では不明です。

以前の給付金では所得制限がかかるといわれていましたが、
今回の給付金では所得制限はなく全国民が支給対象となる可能性があるとされています。




給付金の種類

コロナ対策で行われる給付金は多数準備されており、各給付金によって申請する場所がことなります。
申請方法などの詳細は、各自で調べる必要があります。(発表時期によって内容が異なっているため)

生活支援臨時給付金

俗にゆう10万円給付金。
当初は所得によって30万円給付となっていたが、所得に関係なく1人に10万円にかわった。
申請方法や、対象者などは、詳しく決まっておらず、各自治体が窓口になるとされているが、今のところ詳しい方法は不明。
申請しないと給付されないとされているので、注意が必要。

総務省 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

児童手当

子供一人につき1万円の上乗せがきまっており、6月に給付予定。
対象者は、中学生の子供がいてすでに児童手当を受け取ている家庭。
月額5000円の特例給付をうけている高所得世帯は対象外。
申請は不要

傷病手当金と休業補償給付

どちらか一方だけ受け取ることができる。

傷病手当金(健康保険)は平均賃金日額×3分の2(最長1年6か月)
けがや病気で、連続する3日間を含む4日目以上、仕事を休んだ人、健康保険から支給される。
新型コロナ観戦をうたがわれる症状がある場合、自宅待機を示す事業主の証明書があれば支給対象になる可能性がある。

申請先は加入している健康保険組合・協会けんぽの窓口。

休業補償給付(労災保険)は、平均賃金日額×80%×休業日数と治療費残額。

業務中または、通勤途中で新型コロナに感染したと認められ、仕事を休んだ人。
労災保険から支給される。
申請先は、労働基準監督署




事業者への給付金

事業者への給付金も用意されております。

持続型給付金

中小企業は最大200万円。個人事業主は最大100万円。
給付時期は補正予算が成立が条件のため、今は不明。
また、書類の提出方法や、収入減の証明をどうするのか?なども
わかっていない。

給付の条件が少し複雑になっているため注意が必要。

新型コロナの影響で売り上げが減っている事業者
・かつ、20年の売り上げ(月)が19年の売り上げ(月)より50%以下になっていること
・売り上げ減少分を上限とするため、計算が必要となる。(最大値200万を支給されないこともある)

申請先は、中小企業庁。
経済産業省 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90

 

事業主の休業補償

雇用調整助成金の特例措置

1人につき日額8330円まで(6月30日まで実施予定)
労働者雇用の維持のために従業いいに休業手当を支払った企業に対して、
最大で中小企業は10分の9。大企業は4分の3を国が助成。
従業員は、平均賃金の6割を会社から受け取れる。
さらに、特例で、雇用保険未加入のパート従業員なども休業手当を受け取れる。

申請先は、都道府県労働局・ハローワーク

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf