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個人事業税とは? 知っておくべき基本と課税対象、申告方法、計算式をわかりやすく解説

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個人事業主が日本国内で事業を展開する際に必要となる税金の一つが「個人事業税」です。この税金は地方税であり、70の特定業種に課される税金として位置づけられています。

課税対象業種とは?

個人事業税は、特定の70業種に対して課せられる税金です。これには物品販売業、運送業、美容業などが含まれます。業種によって税率が異なり、3~5%の範囲で課税されます。
詳しくは下記URLから確認できます。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html#kj_4
(東京都主税局 4法定業種と税率)

申告方法

個人事業税の納付額は、都道府県税事務所が前年の確定申告内容を基に計算し、納税通知書に記載して送ります。しかし、所得税の確定申告書や住民税の申告書を提出していない場合、別途で申告手続きが必要です。その際は、原則として翌年度の3月15日までに「個人事業税申告書」を都道府県税事務所へ提出する必要があります。

納付時期

個人事業税の納付は基本的に8月末日と11月末日の2回に分割されます。ただし、合計が1万円の場合、第1期で8月中に一括納付する地域も存在します。

納税通知書が送られてくるのは、通常8月で、1回目の納期限の月が一般的です。所得税の修正申告や年度途中の事業廃止などで納税通知書の内容が変わる場合もあるので注意が必要です。特に、事業廃止の際は通常1ヶ月以内、死亡による場合は4ヶ月以内に納付を行う必要があります。

納付方法

納税通知書受領後、以下の方法で納付を行えます。

  • 金融機関や都道府県税事務所の窓口、コンビニで現金支払い
  • 口座振替
  • クレジットカード納付
  • スマートフォン決済
  • 地方税共通納税システムeLTAXによる電子納税

都道府県によって納期限が異なることもあるため、都道府県の公式ページなどで確認することが推奨されます。

個人事業税の計算方法

個人事業税の計算方法は以下の手順で行います。この税金は個人事業主にとって重要で、計算方法を理解することが税務の効率化に役立ちます。

1. 事業所得額の算出

  • 事業の総収入額から必要経費を引いた額が事業所得額になります。

2. 事業主控除の適用

  • 年290万円の事業主控除が認められています。事業所得額が年290万円以下の場合、個人事業税は課税されません。
  • この控除を所得額から差し引きます。

3. 青色申告特別控除の調整

  • 青色申告特別控除は個人事業税の計算では適用されません。このため、もともと所得から控除されていた場合、事業所得額に足し戻します。

4. 個人事業税額の計算

  • 算出式は「(事業所得額-事業主控除290万円)×税率=個人事業税額」
  • 税率は業種ごとに異なり、3~5%の間です(例:物品販売業5%、畜産業4%)。
  • 任意の損失の繰越控除があれば、その金額も収入から控除します。

5. 経費としての計上

  • 納めた個人事業税は、確定申告の際に経費として計上することができます。

まとめ

個人事業税の計算は、所得額の算出から税率の適用、特別な控除の調整など、いくつかのステップで構成されています。特に青色申告特別控除など、個人事業税の計算に特有の要素を適切に扱う必要があります。計算手順をしっかり理解し、正確に計算を行うことで、適切な税務処理を実現しましょう。

個人事業税を滞納したら?

  • 個人事業主の中には、税金の支払いが厳しいと感じる方もいるかもしれません。税金を滞納した場合にどうなるのか、また一人親方として個人事業税を払わなくてもよい方法があるのかについて、詳しく解説します。

    個人事業主が税金を滞納した場合の対処法

    1. 延滞税の発生: 納付期限を過ぎた場合、自動的に延滞税が発生。遅れが長引けば、その分だけ納付額が増加するので注意が必要です。
    2. 督促状: 税金の滞納が続くと、税務署から督促状が送られます。これは速やかな納付を促すもので、納付期限から10日以内に滞納分を納めなければなりません。
    3. 財産の差し押さえ: 税金が未納のまま放置された場合、財産が差し押さえられることがあります。預貯金、不動産、給与などが対象になり、強制的な処分も考えられます。

    一人親方と個人事業税の特例

    一人親方の方は個人事業主として税金を支払う義務がありますが、特定の条件下では、支払いが免除される場合もあります。

    1. 事業所得が290万円以下: 一人親方の年間事業所得が290万円以下の場合、個人事業税を支払う必要がありません。
    2. 前3年の赤字の繰り越し: 事業の所得が赤字になった場合、その金額を翌年以降の3年間にわたり繰越控除できます。
    3. 被災事業用資産の損失の繰り越し控除: 震災などの被災による損害があった場合、個人事業税を支払わなくてもよくなる特例もあります。

    結び

    個人事業主には税務に関する様々な責任が伴いますが、正しい知識と計画によって、適切な対応が可能です。税金の滞納は厳重な処分があるため、早めの対応が肝心。一人親方の場合には、特例を活用して税負担を軽減する方法もあるので、確定申告時には慎重に検討すると良いでしょう。