この記事の要約
・家族信託は認知症による口座凍結や不動産売却停滞を防ぐための家族主導の制度
・委託者、受託者、受益者の三役を分けることで柔軟な財産管理が可能になる
・成年後見より自由度が高く、相続トラブル防止にも効果がある
・一方で費用や家族関係の調整、税務の複雑さなどデメリットも存在する
・元気なうちに契約し、目的と家族の役割を明確にすれば実用性が高い
家族信託が注目される理由と始め方のすべて
親の口座が突然使えなくなる。施設費を払いに行ったら、銀行で凍結を告げられる。そんな体験談がXにあふれる中、「うちも同じ状況になったらどうしよう」と不安を抱える人が増えています。高齢化が進む2025年、認知症リスクは誰にとっても他人事ではありません。だからこそ、最近よく耳にする家族信託に目を向ける人が急増しているのです。ただ、多くの人が口を揃えて言います。「結局、家族信託って何をどうする仕組みなの?」この記事は、その疑問をゼロにするための完全ガイドです。結論から言うと、家族信託とは家族間で財産を預け、管理権と利益の受け取りを分けることで認知症対策と相続準備を一度に進められる方法です。では、なぜこれほど注目されているのか。その背景と仕組みを深掘りします。
なぜ家族信託が必要なの?
家族信託が必要とされる理由のひとつは、認知症による財産凍結の増加です。銀行は本人の意思確認が取れなければ預金を動かせません。そのため、認知症発覚後は家族であっても引き出しや振込ができなくなります。厚生労働省の認知症高齢者数推計(2025年発表)では、65歳以上の約15%が認知症リスクを抱えるとされています。この数字は家族の誰がいつ巻き込まれても不思議ではないレベルです。Xでも親の口座が止まり介護費が払えず困ったという投稿が数多くシェアされています。(https://www.mhlw.go.jp 2025年5月 厚生労働省発表) 家族信託は、この口座凍結地獄を事前に回避するための手段として支持されています。さらに、成年後見制度のように裁判所が介入して自由度が制限される仕組みと違い、家族が主体となって生活費や介護費用を柔軟に動かせる点も大きな理由です。
箇条書き
・認知症発覚後は銀行の意思確認が必要で凍結の可能性
・家族信託は事前に受託者を決め財産管理を続けられる
・成年後見制度より手続きが早く、柔軟な財産運用が可能
実はその裏に隠れてるヤバい事実とは?
家族信託は単なる相続準備ではありません。知られていない最大の事実は、本人が判断能力を失った瞬間に契約自体ができなくなる点です。つまり、元気なうちに準備しておくことが絶対条件となります。信託法に基づく契約であり、委託者の意思表示が不可欠だからです。このタイミングを逃した家族の多くが、やむを得ず成年後見制度に進み、年間数十万円の後見人報酬を負担することになります。朝日新聞の相続関連記事でも、後見制度の費用負担が家計を圧迫するケースが紹介されています。(https://www.asahi.com 2025年3月 朝日新聞 相続特集) 家族信託を検討する家庭が増えている理由には、こうした背景もあります。契約は早いほど選択肢が増えますし、財産管理の範囲も広く設定できます。また、不動産の売却や建て替え、預金の再配置なども契約内容に組み込めるため、柔軟な資産戦略が立てられるのです。
箇条書き
・判断能力喪失後は家族信託の契約が不可能
・成年後見制度は裁判所監督で制限が多く費用も高め
・早期契約により資産運用方針を自由に決められる
家族信託の仕組みはどう考えればわかりやすいの?
家族信託の仕組みは難しく感じられがちですが、要点は三つの役割に分けるだけです。委託者が財産を受託者へ託し、その運用利益を受益者が得る。それだけです。例えば、父親が自宅と預金を娘に託し、娘が管理を担当、父親は家賃収入などの利益を受け取るというイメージです。不動産は信託専用名義に切り替え、預金の場合は信託口座を作ることで管理権と使用権を明確に分けられます。信託銀行が運用する投資信託とはまったく異なる、家族だけで完結する民事信託です。信託の基本構造については日本司法書士会連合会の解説がわかりやすいと評判です。(https://www.shiho-shoshi.or.jp 2025年2月 日本司法書士会 家族信託の基礎) 家族信託は三役それぞれの理解が重要ですが、慣れれば意外とシンプルな仕組みです。
箇条書き
・委託者は財産の持ち主で契約の決定権を持つ
・受託者は財産管理を担当し売却や運用も可能
・受益者は利益を受け取る人で本人と同一の場合が多い
家族信託で本当に家族の負担は軽くなるの?
実際、多くの家庭で家族信託が導入されているのは事実です。不動産や預金の管理を家族間でスムーズにできることで、介護費用の支払いが滞らず、相続手続き時の混乱も減るためです。特に不動産がある家庭では効果が大きく、認知症後でも売却や建て替えが可能になるのは実務面でも大きいポイントです。例えば、信託した自宅を施設入居費用に充てるため売却し、余った資金を生活費に回すといった柔軟な運用ができます。相続会議の専門家インタビューでも、家族信託により兄弟間のトラブルが減ったという事例が多く紹介されています。(https://souzoku.asahi.com 2025年4月 相続会議インタビュー 家族信託の実例) 家族信託は、財産管理と相続の橋渡しを家族主導で行える仕組みとして、負担を軽減する効果が確認されています。
箇条書き
・介護費を速やかに捻出できるため金銭トラブルが減る
・不動産売却が認知症後も実行可能
・相続の節目で兄弟間の争いが起きにくい
逆にデメリットや注意点はどこにあるの?
家族信託の注意点は、費用と家族関係、そして税務の三つです。信託契約は専門家のサポートが必要なため、契約書作成や登記に20万円から100万円程度かかることがあります。また、受託者に選ばれた家族の負担が重くなる可能性があり、兄弟間で不公平感が生まれるとトラブルの原因になります。税務面では信託財産の設定方法によって贈与税や所得税が発生する場合があり、税理士の確認が欠かせません。税理士法人桜事務所の解説でも、特に自益信託以外の設計では課税が起こる可能性が指摘されています。(https://www.sakura-jimusyo.com 2025年1月 税理士法人桜事務所) 家族信託の税務 家族信託は便利ですが、準備不足や説明不足のまま導入すると家族内の摩擦や追加費用が発生する点は注意が必要です。
箇条書き
・契約書作成と登記で20〜100万円の費用
・受託者に責任と手間が集中しやすい
・信託内容次第で贈与税などが発生する可能性
家族信託はどんな家族に向いているの?
家族信託が向いているのは、不動産を持つ家庭、預金や資産が多く管理が複雑な家庭、また将来的に認知症リスクを心配している家庭です。特に不動産が複数ある場合、成年後見制度では売却に裁判所の許可が必要になり時間がかかるため、家族信託の柔軟性が大きなメリットになります。一方で、家族間の関係が複雑だったり、財産の規模が少額だったりする場合は、信託より銀行の代理人カードや任意後見のほうが適しているケースもあります。法務省の高齢者支援ガイドラインでは、認知症対策は信託だけに頼るのではなく複数の制度を併用することが推奨されています。(https://www.moj.go.jp 2025年6月 法務省 高齢者支援) 家族信託は万能ではありませんが、特定の状況では極めて有効です。
箇条書き
・不動産がある家庭は信託のメリットが大きい
・預金管理が複雑な場合も適性が高い
・家族関係が難しい場合は信託以外の方法も検討
FAQ
Q:家族信託を始めるタイミングはいつがベスト?
A:家族信託は本人の判断能力があるうちにしか契約できません。認知症の初期症状が出てからでは手続きが進まない可能性があります。一般的には70歳前後の元気な時期に検討する家庭が多く、財産の棚卸しや将来の生活設計と同時に進めるのが効果的です。
Q:家族信託の費用はどれくらいかかる?
A:契約内容や財産の数によりますが、司法書士への報酬や公正証書作成費用、不動産登記費用を合わせて20〜100万円が相場です。預金のみの簡易信託なら費用は低めで済みますが、不動産が複数ある場合は高額になる傾向があります。
Q:家族信託と成年後見制度はどちらが良い?
A:柔軟性やスピードを求めるなら家族信託、生活支援まで含めて包括的にサポートしたい場合は成年後見制度が向いています。成年後見は裁判所監督が入るため管理が厳格ですが、信託では医療や介護の代理権が付与されないため併用する家庭もあります。
Q:税金はどう扱われる?
A:信託契約の形によって扱いが変わります。委託者と受益者が同じ自益信託であれば贈与税は発生しませんが、受益者が別の場合は贈与税が課される可能性があります。不動産の場合は登録免許税や不動産取得税の扱いも確認が必要なため、税理士に相談すると安心です。
Q:家族内のトラブルを避けるにはどうすれば良い?
A:家族会議で全員の意見を聞き、受託者が偏らないよう公平性を確保することが重要です。契約内容に明確なルールを記載し、後継受託者を設定しておくことでトラブルを減らせます。また、専門家による説明を家族全員で受けることで理解が統一されます。





