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「相続税がかかるほどの金額の遺産なんて、自分には関係ない」と思っていませんか。
相続税法の改正により平成27年1月1日から相続税の基礎控除額(非課税枠)が引き下げられ、相続税の課税対象となる人が広がっています。一方、小規模宅地等の特例などの負担軽減の枠も広がりました。遺産がどのくらいあると相続税がかかるのかなど、知っておきたい「相続税」を紹介します。




相続税とはそもそもどんな税金?

相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から、相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

計算式は以下の通りです。

基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が妻と子供2人の計3人だと、3,000万+600万×3人=4,800万円分は相続税が免除されることになります。生命保険金や死亡退職金については、「500万×法定相続人の数」が非課税限度額となります。 (出典:国税庁「No.4152 相続税の計算」

この基礎控除額を超えると、発生するのが、申告や納税の義務。
申告と納税の期限は同じで、相続開始日(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内です。期限までに遺産の確認をし、分割協議を終え、相続税の申告と納税を終わらせないとならないわけですから、時間的にも金銭的にも大きな負担となります。

相続税の申告の要否の確認は「相続税の申告要否判定コーナー」で!

「相続税の申告要否判定コーナー」では、法定相続人の数や個別の財産・債務の価額等を入力することにより、基礎控除額などを自動で計算し、相続税の申告のおおよその要否の判定を行うことができます。(参考)国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」

相続税の支払いは「時効」で逃げ切れる?

相続税の支払いには「5年間」という時効があります。ただし、ウソや不正といった意図的な脱税行為は7年まで時効が延長されます。「7年待てば逃げ切れるということ?」と思われた方もいると思いますが、税務署はそんなに甘くはありません。財産の多い家庭はあらかじめマークされており、ほぼ間違いなく税務調査が入るからです。税務署は、過去の銀行口座の入出金記録などをすべて確認します。

また、法定相続人だけでなく、親族すべての口座について調査がなされます。税務調査は過去10年にさかのぼることが可能なので、生前に贈与を受けていた場合なども、税務調査によって明らかになる可能性があるのです。税務調査によって相続税のごまかしがあった場合は、上記のペナルティが科されることとなりますので、注意しましょう。

テレビや小説のような巧妙な脱税は可能?

財産を過少申告するのも、ほぼ不可能でしょう。税務署は思ったよりも絶大な権限を持っており、全国津々浦々、メガバンクから地方の金融機関まで、すべての口座を調べることができるからです。また、不動産の登記は電子化されていますので、所有者をすぐに調べることができます。税務署は、普段から脱税行為がないか目を光らせているプロフェッショナルです。脱税しようとして思いつくような手口は通用しませんので、テレビや小説のような巧妙な脱税はまず不可能と考えた方が良いでしょう。

相続税の支払いから逃れるのは難しい

一般庶民の場合は、さまざまな控除をあわせると、それほど相続税について心配する必要はないと言えます。ただし、控除額を上回る遺産を受け取った場合は、基本的に相続税の支払いからは逃れられないと考えた方が無難です。

親しい家族が亡くなった直後は、なにかとバタバタしがちだと思います。しかし、どのような理由であろうと税務署に「忘れていた」は通用しませんので、忙しい中でもきちんと相続税の支払いを行うようにしてください。もし不明な点がある場合は、専門家に相談してみることをおすすめします

うーん。相続税のことが少しはわかったけど、やっぱり難しい。資産の計算も専門家じゃない自分にはちょっと・・・・。
そんな時は、専門家・税理士さんに相談するといいよ。
税理士さんに相談すればいいのか!
うん。今ならWEBで税理士さんを紹介してくれるサービスもあるから試してみて

 

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