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医療費控除のサイト・対象・申請書・出産費用

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医療費控除をご存知でしょうか?
サラリーマンの方でも申請をすれば、税金の還付を受けられるというものです。
今回は、サイト・対象・申請書・出産費用をまとめました。

医療費控除の対象

国税庁のHPには医療費控除は以下のように記載があります。

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

  1. 1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3. 3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. 4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5. 5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  6. 6 助産師による分べんの介助の対価
  7. 7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  8. 8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  1. 9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
    1. (1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
    2. (2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用
    3. (3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

    (注)

    1. 1 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
    2. 2 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
  2. 10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  3. 11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
  4. 12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

(注) 平成29年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、選択によりセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。

 

・・・・ちょっとわかりずらいですね。




 

医療費控除とは

医療費控除とは、一定額以上の医療費を年間で支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくるというものです。ただし、医療費控除を受けるためには、会社員であっても確定申告をする必要があります。では、そもそも医療費控除とはどのようなしくみなのでしょうか?また、いつどのように手続きをすれば良いのでしょうか?詳しく解説していきます。

医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられる

医療費控除の対象になる金額は、支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。ただし、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。

保険金で補填される額として差し引くのは、生命保険の入院給付金のほか、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金などが含まれます。

医療費控除額(上限200万円)=医療費(保険金で補填された額を除く)-10万円(総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%)

例:
医療費控除額60万円=手術・入院費用100万円-保険金30万円-10万円
医療費控除額8万円=出産・入院費用60万円-出産一時金42万円-10万円

 

医療費控除は家族の分もまとめて申告可能

医療費控除は、確定申告をする年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。自分以外にも生計を同一にする家族の分もまとめて申告が可能です。

なお、所得税は累進課税ですので、家族の中で一番所得の多い人が家族の分もまとめて医療費控除を申告すると、税負担を減らせる額が大きくなるのでお得です。
生計が同一であれば、同居は要件ではありませんので、一人暮らしをしている大学生の子供の医療費や単身赴任中の父親の分であっても、控除対象に含まれます。

医療費控除の対象になるものと対象にならないもの

医療費控除の対象になるかどうかは、大きく分けて「治療を目的とした医療費」「予防を目的とした医療費」により判断されます。

1. 医療費控除の対象になるもの

治療を目的とした医療行為に支払った費用は、医療費控除の対象となります。 おもに、以下のものが挙げられます。
<医療費控除の対象となる医療行為>

  • ・病院での診療費/治療費/入院費
  • ・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
  • ・治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
  • ・通院に必要な交通費
  • ・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
  • ・子供の歯列矯正費用
  • ・治療のためのリハビリ/マッサージ費用
  • ・介護保険の対象となる介護費用

医療機関で支払う診察代や薬代には、保険外診療のものも含まれています。薬局で購入する風邪薬などの市販の薬も医療費控除の対象となる場合があります。また、入院費用や入院中の食事代も含まれます。妊娠・出産では、定期健診や検査代、出産や入院のための費用、不妊治療費用も対象になります。

歯の治療では、保険適用外の高価な材料を使った場合も含まれます。歯列の矯正では、嚙み合わせを直す目的で子供が施術を受ける場合には適用されます。

また、医療機関に通院や入院をするための交通費のうち、バスや電車などの公共の交通機関によるものは、医療費控除の対象となります。タクシーの利用は、急を要しているケースや電車やバスの利用ができない場合のみ認められ、申告の際に領収書の添付が必要となります。

2. 医療費控除の対象にならないもの

病気の予防を目的とした医療費は、医療費控除の対象となりません。
具体的には、以下に挙げるものが対象外となります。

  • <医療費控除の対象とならない医療行為>
  • ・人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
  • ・予防注射の費用
  • ・美容整形の治療費用
  • ・漢方薬やビタミン剤の費用
  • ・マイカー通院のガソリン代や駐車料金
  • ・里帰り出産のための実家への交通費
  • ・自分の都合で利用した差額ベッド代

例えば、薬局で購入する薬の中でも、ビタミン剤は健康増進が目的とされます。また、人間ドックを受診して病気が発見されない場合も、医療費控除に含むことはできません。

入院時の差額ベッド代も個人の都合で利用した場合は対象外です。交通費の中でも、自家用車のガソリン代や駐車料金は医療費控除に含められません。歯列矯正も、大人の場合は美容目的とされるため、美容整形と同様に対象外となります。



医療費控除を受けるためにどのような手続きが必要?

会社員などの給与所得者が医療費控除を申請する場合には、確定申告の手続きが必要です。また、確定申告の手続きには、病院や薬局の領収証やレシート類の提出が必要となります。

離れて暮らす家族の医療費も合わせて医療費控除の確定申告をする場合には、領収書を取り寄せておく必要があります。
なお、タクシーには領収書がありますが、公共の交通機関には領収書はありませんので、メモなど記録をとっておくと良いでしょう。

療費控除の申請に必要な書類の書き方

医療費控除を申請するときは、医療費の明細書を作成したあと、確定申告書の医療費控除の欄に記入します。

 medical-deduction_1.png

引用元:国税庁

医療費の明細書は、確定申告書とともに配布されているものか、国税庁のホームページからダウンロードして印刷すると、手書きで記入できます。ホームページの確定申告書作成コーナーでは、直接入力して集計を行うことが可能です。自作のものを利用しても構いません。




医療費控除の明細書と確定申告書は、
「確定申告書等作成コーナー」で作成できます

 「医療費集計フォーム」は、支払った医療費の内容を表計算ソフト(エクセル)などで入力・集計するためのフォーマットです。
「医療費集計フォーム」に入力・保存したデータは、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で読み込み、反映することができますので、医療費の領収書の枚数が多い方は、「医療費集計フォーム」を利用した入力が便利です。
こちらからどうぞ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/h30junbi/iryouhikoujo.htm

国税局が作っているわかりやすい動画もあります。

https://www.youtube.com/watch?v=tmAstMmfF0I&feature=youtu.be

医療費控除の対象となる出産費用の具体例

出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

  1. (1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。

    (注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。

  2. (2) 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。

    (注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。

  3. (3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
  4. (4) 病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。

医療費を補てんする金額

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

(注)出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補填する性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。